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【相続手続きの手順についてpart1】

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いつか訪れる相続。人生においては何度も経験することはないため、何をどう行っていけばいいのか不安に思われる方が多くいらっしゃいます。
相続に関してのご相談をお受けすることも多く、悩まれている方も多いのでそういう方への一つの道しるべとなればと思います。

まず、いつから相続が発生するかに関してですが、死亡届が提出された瞬間から相続が発生することになります。発生してから行わなければならない手続きは多く、
年金、保険、口座引き落とし変更、相続人の確定、戸籍謄本の取得、遺言書の有無の確認、遺言書が自筆証書の場合は家庭裁判所での検認手続き、相続財産の調査把握などがあります。

これらを行った後に相続人の相続放棄・限定承認・単独承認の選択をすることとなります。
この期限は相続開始を知った日から3か月以内と定められています。
この選択の後に被相続人の所得税申告納付を行うことになり、この期限は相続開始を知った日から4か月以内と定められています。

申告納付を行った後にまた行わなければならない手続きがいくつかあります。
続きは次回の更新でご説明させて頂きます。

奥野司法書士事務所では相続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

2021.09.01

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