日本に住民票がない在外邦人の場合、日本国内での手続きにおいて外国における住所証明の提出
を求められた場合、そのものの住所地を管轄する在外公館が発行する在留証明を利用することができる。
・いつから現住所に居住しているかも証明する必要がある場合
・入国後に転居しており、過去の住所も証明する必要がある場合
以上のいずれも証明する必要がある場合は、提出しなければならない書類が増える。
(ex.居住開始時期を立証する書類→住居の賃貸契約書、住居の売買契約書
居住を開始した時期に発行された水道光熱費の請求書や契約書 等
過去の住所の居住期間(住み始めと住み終わり)を立証する書類→同上)
2017.11.17