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阪南市にある奥野司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・抵当権抹消・住所氏名の変更・新築建物の登記まで幅広く対応しております。
今回は4月1日より順次スタートする新制度についてご説明したいと思います。
今までの制度と何が変わるかを簡単に言いますと、国は所有者不明な土地を減らすために令和3年4月に改正民法で
を創設・規定されました。
①については、令和5年4月1日から開始され、耕作放棄地などが生じないように一定の条件を設け、相続した土地を手放し、国に譲渡ができるというもの。
②については、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする制度
③については、令和6年4月1日から開始され、相続から3年以内に登記を申請しないと10万円以下の過料が課されるというもの。
今後不動産登記に関しては、国の制度と時代に合った手順の取り方が必要となってくるでしょう。
不動産登記について少しでもお困りのことがあれば、大阪府阪南市・泉南市・岸和田市エリア奥野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
岬町・田尻町・泉佐野市・貝塚市も対応しております。
2023.02.01