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阪南市にある奥野司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・抵当権抹消・住所氏名の変更・新築建物の登記まで幅広く対応しております
今回は”離婚時の慰謝料”について少しお話しします。
離婚問題の際に必ず大きな壁となってくるのがお金に関する問題だと思います。
「もらえるだけもらう」
「少しでも多く、支払額は最小限に」
と考える人は多いのではないでしょうか。
慰謝料は、相手の行為によって受けた精神的損害に対する賠償のことを指します。
どのようなケースで慰謝料が請求できるか、ご説明いたします。
簡単にいうと、不法行為が成立する場合は、慰謝料が請求できます。
不法行為の成立要件としては、「故意または過失により。他人に対して違法に損害を与えたこと」です。
“不貞行為(不倫)”“暴力”“夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務違反”、“通常の性行為の拒否”“過度の飲酒”“ギャンブルなどの浪費”“異常な性行為の強要”“モラハラ”など
(※いずれも証拠が重要になります)
離婚をすることで精神的損害が収まることがある場合は、離婚のほかに慰謝料を認める必要がないという判断をされます。
例えば、性格の不一致、強度の精神疾患、有責行為が双方に同じ程度ある、信仰上の対立、相手の親族との不和、すでに夫婦関係が破綻している、…など
奥野司法書士事務所では、地域に密着した街の法律家としてご相談を承って参りました。
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2023.04.01