任意相続財産管理について

  • ・死亡したときに相続人がいない
  • ・配偶者(夫または妻)はいるが、子供がいない
  • ・相続人間の仲が悪く、遺産分割でもめるかもしれない
  • ・相続人以外に遺産を渡したい

このような事情を抱えられている場合には、遺言書の作成をお勧めいたします。
なぜ遺言書をつくった方がいいのか?と思われるかもしれませんが、まずは以下の例をお読みください。

その後、A夫さんはお亡くなりになり、B子さんはA夫さんの預金口座の手続きや、自宅不動産の名義の変更のために、
司法書士に手続を依頼することにしました。


すると・・・続きはこちら

任意相続財産管理について

相続財産の承継手続きは、多岐にわたり一つ一つ手続きを進めていかなければならないので、相続人の方のご負担も相当なものとなります。そんなとき、お役にたてるのが「任意相続財産管理業務(遺産整理業務)」です。
これは、相続財産の承継手続を相続人との契約によって行う業務です。相続による不動産登記のみならず、その他の相続財産(現金、預貯金、株券、生命保険、年金など)も含め包括的に相続人への承継手続を行います。詳細についてはお問い合わせください。

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