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今回は、前回6月にお話をした法人の設立に関するメリットやデメリットに関してご紹介します。
【メリット】
①対外的な信用・信頼を得られる。
法人の場合、代表者名や住所、資本金、役員名などを法務局に登記しているので、一般的に個人事業主よりも信頼を得られます。
法人相手の取引や各種許認可の取得の際に、法人格というものが1つの要件になることも少なくはありません。
②節税面でのメリット
個人事業主の場合は、利益が伸び所得が増えれば増えるほど累進課税によって、税率が高くなっていきます。
それに対して、法人の場合は、原則一定税率で20%前後の税率になってくるため、売上や利益が増えれば増えるほど法人税の方がメリットが大きくなります。
また、法人の場合、経費処理の範囲も広がるため、節税がしやすくなります。
③資金繰りでのメリット
融資を受ける場合、個人事業主と法人では違いが出てきます。個人事業主の場合、個人のお金と事業資金が曖昧になりがちで、どれぐらいの資金を持っていて、どれぐらいの返済能力があるのかが読めないです。
一方、法人は、財産管理が厳しく、どれぐらいの資産を持っているのかが把握しやすいため、金融機関側も明確な融資判断を行うことができます。また、融資を受けられる金額も変わってきます。
④事業継承・相続面でのメリット
個人事業主の場合、事業主が死亡すると、財産全てが相続の対象になります。そうすると、相続税の発生や個人名義の口座が一時的に凍結されて、取引先への支払いが滞るなど事業に支障をきたす可能性があります。
一方、法人の場合、相続という概念が該当せず、相続税は掛かりませんし、会社の口座が一時的に凍結されることもありません。
⑤決算でのメリット
個人事業主の場合、事業年度は1月~12月と決められています。
法人の場合、自由に事業年度の決算時期を設定でき、業務の繁忙期と決算事務をしなければいけない時期を重ならないようにすることができます。
【デメリット】
①設立・解散でコストが掛かってくる
会社を設立するには、定款の作成・認証、登記申請など作成・準備に掛かる時間的コストと申請関連の費用的コストが掛かってきます。
費用面に関しては、定款の認証と登記などで最低でも20万円程度の諸経費が必要になってきます。
②赤字でも諸経費が掛かってくる
法人の場合、利益に課せられる税金と利益とは無関係で課せられる税金の2種類があります。
そのため、該当の事業年度が赤字になっていても、税務申告を行う際に、法人住民税均等割が課せられます。
③社会保険の加入が義務付けられている
法人は、設立をすると社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しなければなりません。
社会保険の保険料は、個人事業主の際の国民健康保険、国民年金と比べて高くなります。社会保険料は会社と個人で折半して負担します。そのため、従業員が増えたり、従業員の給与が高くなると会社側の保険費用負担は大きくなります。
今回は法人設立の際のメリット・デメリットをいくつかご紹介させて頂きました。
法人の設立や登記には、様々な手続きや準備が必要になってきます。
法人設立・登記について少しでもお困りのことがあれば、大阪府阪南市・泉南市・岸和田市エリアの奥野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
岬町・田尻町・泉佐野市・貝塚市も対応しております。
2022.08.19