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【離婚手続きの種類】

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いきなりですが、みなさんは離婚をする際の手続きにどういった種類があるかご存知でしょうか?

今回は、男女間の問題で起こり得る離婚手続きに関するお話をします。

 

離婚手続きには大きく分けて3段階あります。

 

①協議離婚②調停離婚③裁判離婚

 

①協議離婚

日本では、多くの方がこの協議離婚の手続きを取っています。

夫婦で話し合いを行い、夫婦間で離婚に関する合意があれば、離婚届に必要届を記入し、役所に提出後離婚が成立します。

協議離婚の際は、

・慰謝料

・財産分与

・未成年の子供がいる場合は、親権者の指定

・養育費

・面会、交流の機会

などを決めておく必要があります。

金銭の支払いなどの取り決めがある場合は、離婚成立後に問題にならないようにするためにも公正証書など公的な書面を作成することをお勧めします。

 

②調停離婚

夫婦間で離婚に関する話し合いをしても、折り合いが付かない場合や夫婦の一方が話し合いに応じてもらえない場合などに選択をする手続きです。

簡易裁判所に対して、離婚調停の申し立てを行い、調停委員を交えた場で離婚や離婚条件に付いて話し合いが行える手続き制度になります。

 

③裁判離婚

調停離婚の話し合いで合意に至らなかった場合に、調停は成立せず審判・訴訟へと移行します。

調停離婚の手続きを踏まずに裁判離婚の手続きを進めることはできません。

裁判離婚では、裁判所が関与して法に基づいて離婚の判決を決めます。裁判所にて離婚を認める旨の判決が出れば、どのような場合でも離婚が成立します。

そのため、調停裁判までは夫婦間での同意があれば離婚が成立するため離婚理由は問われませんでした。しかし、裁判離婚の場合は、不貞行為などの離婚に相当する証拠を持って話を進めていかなければなりません。

 

夫婦間での離婚手続きは話し合いが進まなかったり、手続きに関する準備が手間になってしまったりと多くの問題が起きやすいです。

 

離婚手続きについて少しでもお困りのことがあれば、大阪府阪南市・泉南市・岸和田市エリアの奥野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

岬町・田尻町・泉佐野市・貝塚市も対応しております。

2022.09.23

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