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免責的債務引受による抵当権変更登記をする場合、債務者の住所に変更がある場合に、
前提登記として債務者の重祖変更による抵当権変更登記が必要となるか。
→必要となる。
「抵当権の債務者の変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所・氏名に変更を生じている場合は、
その前提としての表示変更登記を省略する扱いは認められない。
根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である」(登研452・114頁)
2017.09.21
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