気持ちのいい秋風が吹き渡るころとなりましたね。
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今回は財産分与についてご紹介させていただきます。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を
離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを言います。
財産分与には次の3種類があります。
●清算的財産分与:婚姻中夫婦の協力によって得た財産の清算
●慰謝料的財産分与:損害賠償(慰謝料)の要素を含んだ財産分与
●扶養的財産分与:離婚後の経済的弱者に対する扶養料的要素を含んだ財産分与
財産分与の中心となるのが清算的財産分与です。
婚姻後に取得した財産は、たとえ名義上は夫婦いずれのものであっても、
夫婦の協力によって形成されたのであれば、名義にとらわれることなく、財産分与の対象となります。
一方、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、婚姻中に相続や贈与により
取得した財産とその収益などは分与の対象になりません。
また、財産分与の割合ですが、財産の形成・維持に対する寄与割合を考慮して
決めていくことになりますが、当事者同士の話し合いで合意に至れば自由に定めることができます。
※財産分与請求権には時効(離婚した時から2年以内)があるので注意が必要です。
奥野司法書士事務所は、女性ならではのきめ細やかな対応で、皆様をサポートしていきます!!!
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2017.10.16