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登録免許税法第17条第4項
地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、
その土地又は建物にかかるこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴い、その所有権の移転の登記を受けるときは、
当該登記にかかる登録免許税の税率は、別表第1第1号(二)の税率欄に掲げる割合に100分の50を乗じて計算した割合とする。
2017.11.15
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