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阪南市にある奥野司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・抵当権抹消・住所氏名の変更・新築建物の登記まで幅広く対応しております
今回は【相続登記】についてお話させていただきます。
相続登記とは、亡くなった人の名義で登記されている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。
相続登記をするには、まず相続人が誰なのかを確定する必要があります。そのためには、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票を取得し、相続人の戸籍を調査します。
相続人が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続財産を相続人間でどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印が必要です。
遺産分割協議がまとまったら、相続登記の申請を行います。相続登記の申請には、さまざまな書類が必要になります。必要書類は、不動産の種類や相続人の状況によって異なります。
相続登記の申請は、自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑で、必要な書類も多くあります。そのため、司法書士に依頼するのが一般的です。
相続登記をスムーズに行うためには、以下の手順を参考にしてください。
・相続人が誰なのかを確定
・遺産分割協議を行う
・必要書類を準備
・相続登記の申請を行う
相続登記の義務化まで、あと少しです。相続登記をまだ行っていない人は、早めに手続きを進めるようにしましょう。
奥野司法書士事務所
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2024.03.01