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阪南市にある奥野司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・抵当権抹消・住所氏名の変更・新築建物の登記まで幅広く対応しております
今回は【相続登記】についてお話させていただきます。
相続登記とは、亡くなった人の名義で登記されている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。本日より、相続登記が義務化されております。
相続登記の手続きは、以下のとおりとなります。
・相続人が誰なのかを確定
・遺産分割協議を行う
・必要書類を準備
・相続登記の申請を行う
【相続人が誰なのかを確定】
相続登記をするには、まず相続人が誰なのかを確定する必要があります。そのためには、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票を取得し、相続人の戸籍を調査します。
【遺産分割協議を行う】
相続人が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続財産を相続人間でどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印が必要です。
【必要書類を準備】
遺産分割協議がまとまったら、相続登記の申請を行います。相続登記の申請には、さまざまな書類が必要になります。必要書類は、不動産の種類や相続人の状況によって異なります。
【相続登記の申請を行う】
必要書類が準備できたら、管轄の法務局に相続登記の申請を行います。申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。
相続登記の申請書類
相続登記の申請書類には、以下のようなものがあります。
・登記申請書
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・不動産の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書
・相続登記の費用
相続登記の費用は、以下のようなものがあります。
・登録免許税
・司法書士報酬
登録免許税は、不動産の評価額によって異なります。司法書士報酬は、相続登記の難易度や、依頼する司法書士の事務所によって異なります。
相続登記の手続きは、複雑で費用もかかるため、早めに準備をしておくことが大切です。
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2024.04.01