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阪南市にある奥野司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・抵当権抹消・住所氏名の変更・新築建物の登記まで幅広く対応しております
今回は【財産分与】についてお話させていただきます。
離婚時に、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、公平に分け合う制度のことを「財産分与」といいます。財産分与は、離婚の際に必ず行われるわけではなく、夫婦が話し合いで合意した場合にのみ行われます。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
・現金
・預貯金
・不動産
・車
・貴金属
・家具・家電
・有価証券
・退職金
一方、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に一方が単独で取得した財産は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与の割合
財産分与の割合は、夫婦の収入や財産の状況、婚姻期間、離婚の原因など、さまざまな要素を考慮して決められます。基本的には、夫婦で話し合いをして、納得のいく割合を決めることが大切です。
財産分与の手続き
財産分与の手続きは、夫婦が話し合いで合意した場合にのみ行われます。話し合いで合意に至らない場合は、調停や裁判によって解決することになります。
協議離婚の場合、財産分与の合意内容を離婚協議書に記載して、署名・捺印する必要があります。離婚届を提出する際に、離婚協議書を添付することで、財産分与の合意が成立したことを証明することができます。
調停離婚や裁判離婚の場合、財産分与の合意内容を調停調書や判決書に記載して、確定します。
財産分与のポイント
財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題です。話し合いで合意に至るまでは、十分な時間をかけて、双方の意見をしっかりと確認するようにしましょう。また、財産分与の対象となる財産や、割合を決める際に考慮すべき要素を把握しておくとよいでしょう。
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2024.06.01