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阪南市にある奥野司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・抵当権抹消・住所氏名の変更・新築建物の登記まで幅広く対応しております
今回は【離婚手続き】についてお話させていただきます。
離婚手続きには、大きく分けて3つの種類があります。
・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚
協議離婚は、夫婦間で話し合いをして合意に至る離婚です。調停離婚は、裁判所の調停官のもとで、夫婦が話し合いを進めていく離婚です。裁判離婚は、夫婦が話し合いで合意に至らない場合に、裁判所が離婚を認めるかどうかを判断する離婚です。
協議離婚の手続きは、以下のとおりです。
・離婚について夫婦で話し合いをする
・離婚届を作成して、署名・捺印をする
・離婚届を市区町村役場に提出する
・協議離婚は、離婚手続きの中で最も手続きが簡単で、費用もかかりません。ただし、夫婦間で離婚の条件について合意に至ることができない場合には、調停離婚や裁判離婚に移行することになります。
調停離婚の手続きは、以下のとおりです。
・調停を申し立てる
・調停期日に参加する
・調停官の意見を参考にして、合意に至る
・合意内容を調停調書に記載する
・調停調書を裁判所に提出する
調停離婚は、夫婦間で話し合いがまとまらない場合に、裁判所の調停官のもとで、話し合いを進めていく離婚です。調停官は、夫婦の意見を聞いて、合意に至るよう調整を図ります。
裁判離婚の手続きは、以下のとおりです。
・離婚訴訟を提起する
・裁判期日に参加する
・裁判官の判断を待つ
・裁判離婚は、夫婦が話し合いで合意に至らない場合に、裁判所が離婚を認めるかどうかを判断する離婚です。裁判所は、夫婦の離婚理由や、子どもの親権・監護権・養育費などについて、慎重に審理を行います。
離婚後には、以下の手続きが必要です。
・戸籍の届出
・住民票の移動
・子どもの親権・監護権・養育費の決定
・財産分与
戸籍の届出は、市区町村役場に「離婚届」を提出することで行います。住民票の移動は、新しい住所地の市区町村役場に「転出届」と「転入届」を提出することで行います。子どもの親権・監護権・養育費の決定は、離婚協議や調停・裁判で決めることができます。財産分与は、離婚協議や調停・裁判で決めることができます。
6. 離婚手続きの注意点
離婚手続きを行う際には、以下の点に注意が必要です。
・離婚の条件について、夫婦間でしっかりと話し合いをすること
・必要書類を漏らさずに準備すること
・手続きの期限を守ること
離婚は、人生の大きな決断です。離婚手続きを行う際には、十分に検討した上で、慎重に進めるようにしましょう。
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2024.05.01