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【離婚手続き】

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阪南市にある奥野司法書士事務所では、不動産の売買・贈与・抵当権抹消・住所氏名の変更・新築建物の登記まで幅広く対応しております

 

今回は【離婚手続き】についてお話させていただきます。

  1. 離婚手続きの種類

離婚手続きには、大きく分けて3つの種類があります。

・協議離婚

・調停離婚

・裁判離婚

協議離婚は、夫婦間で話し合いをして合意に至る離婚です。調停離婚は、裁判所の調停官のもとで、夫婦が話し合いを進めていく離婚です。裁判離婚は、夫婦が話し合いで合意に至らない場合に、裁判所が離婚を認めるかどうかを判断する離婚です。

 

  1. 協議離婚の手続き

協議離婚の手続きは、以下のとおりです。

・離婚について夫婦で話し合いをする

・離婚届を作成して、署名・捺印をする

・離婚届を市区町村役場に提出する

・協議離婚は、離婚手続きの中で最も手続きが簡単で、費用もかかりません。ただし、夫婦間で離婚の条件について合意に至ることができない場合には、調停離婚や裁判離婚に移行することになります。

 

  1. 調停離婚の手続き

調停離婚の手続きは、以下のとおりです。

・調停を申し立てる

・調停期日に参加する

・調停官の意見を参考にして、合意に至る

・合意内容を調停調書に記載する

・調停調書を裁判所に提出する

調停離婚は、夫婦間で話し合いがまとまらない場合に、裁判所の調停官のもとで、話し合いを進めていく離婚です。調停官は、夫婦の意見を聞いて、合意に至るよう調整を図ります。

 

  1. 裁判離婚の手続き

裁判離婚の手続きは、以下のとおりです。

・離婚訴訟を提起する

・裁判期日に参加する

・裁判官の判断を待つ

・裁判離婚は、夫婦が話し合いで合意に至らない場合に、裁判所が離婚を認めるかどうかを判断する離婚です。裁判所は、夫婦の離婚理由や、子どもの親権・監護権・養育費などについて、慎重に審理を行います。

 

  1. 離婚後の手続き

離婚後には、以下の手続きが必要です。

・戸籍の届出

・住民票の移動

・子どもの親権・監護権・養育費の決定

・財産分与

戸籍の届出は、市区町村役場に「離婚届」を提出することで行います。住民票の移動は、新しい住所地の市区町村役場に「転出届」と「転入届」を提出することで行います。子どもの親権・監護権・養育費の決定は、離婚協議や調停・裁判で決めることができます。財産分与は、離婚協議や調停・裁判で決めることができます。

 

 

 6. 離婚手続きの注意点

離婚手続きを行う際には、以下の点に注意が必要です。

・離婚の条件について、夫婦間でしっかりと話し合いをすること

・必要書類を漏らさずに準備すること

・手続きの期限を守ること

離婚は、人生の大きな決断です。離婚手続きを行う際には、十分に検討した上で、慎重に進めるようにしましょう。

 

 

 

奥野司法書士事務所

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2024.05.01

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