成年後見人とは?
認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、
家庭裁判所から選任されて、ご本人の財産保護や身上監護を行う者のことです。
成年後見人が選任されると本人の財産は家庭裁判所の監督の元、成年後見人が管理することになります。
また本人が単独で行った法律行為は日用品の購入等を除いて成年後見人が取り消すことができるようになります。
次回は成年後見人を選ばなければならない場合について紹介いたします。
成年後見人についてお困りごとがございましたら、奥野司法書士事務所までお気軽にご相談くださいませ。
2020.08.01