成年後見人を選ばなければならない場合とはどのような場合でしょうか?
・一人暮らしをしている年老いた母親が認知症になってしまったが、
必要のない家のリフォーム工事を度々契約してしまう。
・父親の遺産分割協議をする必要があるが、弟が知的障害を抱えており、
判断能力が不十分で、一人で判断できず、印鑑を押しても無効になってしまう可能性がある。
・父親と同居している自分の兄弟が、父親がアルツハイマーで判断能力が低下したのをいいことに、
父親の財産を勝手に使ってしまっている。
このように、ご本人の判断能力が低下しているために、
ご本人の財産や権利が守られていない状況においては、成年後見人を選ぶ必要があります。
次回はどういった人が成年後見人になれるか?というところを紹介します。
成年後見人についてお困りごとがございましたら、奥野司法書士事務所までお気軽にご相談くださいませ。
2020.09.01