成年後見人になれるのはもともと被後見人の身の回りのお世話をしていた親族が一般的です。
ただ親族であっても以下の場合は後見人になれません。
・未成年であっても結婚してない
・家庭裁判での親権喪失
・破産者
・被後見人に対して裁判をしたことがある
・行方不明者
また逆に親族以外の第三者が成年後見人になれる場合は以下の通りです。
・親族間において誰を成年後見人に選ぶかについて意見の対立がある
・被後見人が賃貸用のマンションを所有し賃貸収入がある
・被後見人の資産が多額
・被後見人と被後見人の候補者やその親族の間で何らかの利害の対立がある
・被後見人の候補者が高齢の場合
上記のようにどれかに当てはまる場合の第三者の後見人に選ばれるのは弁護士や司法書士等の専門家です。
成年後見人についてお困りごとがございましたら、奥野司法書士事務所までお気軽にご相談くださいませ。
2020.10.01