10月になり、過ごしやすい季節になりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
さて、事務所として年々増える、案件の一つに遺言書の作成があります。
全国的にみても、毎年増加傾向にあり、少子高齢化の時代の流れの中、広く関心を集めている証拠ではないかと考えております。
どういう場合に遺言書を検討すべきか、お問合せを頂きますが、
ご家庭の事情などにより、一概には、申し上げられませんが、下記参考にしていただければ幸いです。
・自分が亡くなった後の遺産相続が心配な方
・相続人がたくさんいる方
・相続人に行方不明者がいる方
・お子様がいない方
・相続人以外の特別な方へ財産を遺したいと思っている方
・再婚をしている方
など。
遺言書の効力が発生する時は、自分が亡くなった時ですので、後で遺言書を訂正することはできません。自分の想いを確実に残すためにも、ぜひ一度、ご検討いただければと思います。
2019.10.10