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遺言書について

10月になり、過ごしやすい季節になりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

さて、事務所として年々増える、案件の一つに遺言書の作成があります。

全国的にみても、毎年増加傾向にあり、少子高齢化の時代の流れの中、広く関心を集めている証拠ではないかと考えております。

どういう場合に遺言書を検討すべきか、お問合せを頂きますが、

ご家庭の事情などにより、一概には、申し上げられませんが、下記参考にしていただければ幸いです。

・自分が亡くなった後の遺産相続が心配な方

・相続人がたくさんいる方

・相続人に行方不明者がいる方

・お子様がいない方

・相続人以外の特別な方へ財産を遺したいと思っている方

・再婚をしている方

など。

遺言書の効力が発生する時は、自分が亡くなった時ですので、後で遺言書を訂正することはできません。自分の想いを確実に残すためにも、ぜひ一度、ご検討いただければと思います。

 

2019.10.10

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